まとまらない遺産分割、どうする?③

2014年01月22日

12/6付の記事で遺産分割のさまざまな方法についてお話しました。

 

「代償分割」「換価分割」に引き続き、今回は「共有分割」について

お話します。

共有とはその名の通り、相続人全員(または複数人)で相続財産を共有する

方法の遺産分割のやり方です。

 

たとえば、相続財産が建物、相続人は春子・夏子・秋子の3人いたとします。

3者とも自分が相続したいと譲らないので、この建物を3人共有としました。

つまり3人それぞれがこの建物に関して1/3ずつ持ち分を有しているという

状態になりました。

 

共有分割の場合、公平であることはいいことなのですが、その分資産の

自由度はぐっと低下します。

建物を売りたくても、共有状態だと難しくなってきます。

また、3人のうち誰か一人亡くなると、所有権はその子ども、孫へと

どんどん引き継がれてしまいます。

そうなると、この建物を貸したり売ったりすることがより一層困難になり

せっかく相続財産として残してもらっても使い道がなく

老朽化していく一方になってしまいます。

相続で不動産を共有にすると、このようなデメリットが目立ちます。

可能ならば誰か一人のものにして、他の相続人はその代りの手段を考えた

方が、あとあとずっとスムーズに事が進みます。

 

共有が絶対にだめというわけではありませんが、このような

デメリットも踏まえたうえで、選択してほしいと思います。

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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