相続放棄の行く末は?②

2014年04月11日

サザエさんのオープニング、素晴らしかったですね。

サザエさんが秋田県内のあちこちの観光地を巡っている映像は

なんだかグッときました!(^^)!

全国のお茶の間で「あら~秋田って結構すてきな場所が多いのね。

行ってみたいわね、お父さん」なんて会話が弾んでいたら・・・と

妄想してしまいます。

 

さて、先日4月8日付けのブログで相続放棄についてお話しました。

相続放棄は相続人が遺産をすべて放棄することを指しますが

ではどのような場合に相続放棄という選択肢をとるのでしょうか?

 

相続財産の中に借金(債務)がある場合に、相続放棄という手段を

選ぶ場合が多いです。

たとえば、父親が多額の借金を残して亡くなった場合、相続人である

子どもはその借金を相続することになります。

しかし、父親がつくった借金とは無関係だった子どもが相続人だからといって

急に多額の債務を抱えることはあまりに不条理ですよね。

このような場合に、相続放棄の手続きを行い、父親の遺産をすべて

相続しなければ、借金の返済義務を免れることになります。

 

相続財産に多額の債務があるときは、相続放棄というやり方もあるんだ

ということを是非知っておいてください。

 

相続問題でお悩みの方、遺産分割トラブルでお困りの方

まずは当事務所までお電話ください。

鵜木行政書士事務所

 

 

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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