離婚による財産分与の心得①

2016年05月20日

本日の秋田市の最高気温は27度、7月上旬の気温です。

半袖でも十分な気温ですが、まだ衣替えが追い付いていない状態です。

7月・8月が恐ろしいです・・・

 

さて、離婚の財産分与に関してお話します。

財産分与は離婚問題の中でも特に金額が大きいために、争いがおこり

やすい問題です。

まず第一に夫婦の財産を洗い出します。

ここで注意していただきたいことは

財産分与の対象となる財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産

のことを指します。

そのため、独身時代から貯めていたお金や親から贈与・相続したものは

財産分与の対象にはなりません。

 

ではこのような場合はどうなるでしょう。

結婚してから家を購入し、土地建物の名義が夫になっているケース。

名義が夫になっていても、婚姻期間中に築いた財産は夫婦共有の財産と

みなされます。妻にも権利があります。

 

このようなポイントを踏まえて、まずは夫婦の財産を書きだしてみる

ところから財産分与はスタートします。

 

次回に続きます。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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