2016年11月04日
11月に入り、グッと冷え込んできました。
スポーツの秋・読書の秋・芸術の秋そして食欲の秋、夏には暑くて
減退気味だった食欲がよみがえってきました。
さて、離婚による財産分与のお話です。
離婚による財産分与は、不動産・預貯金・自動車など夫婦によって
分割する財産はさまざまですが、今回はそのなかでも少し難解な
生命保険金の取扱いについてみていきます。
離婚前に満期を迎えている生命保険金は、受取人がどちらであっても
夫婦共有財産として、財産分与の対象となります。
では満期を迎えていない生命保険はどうなるでしょうか?
満期を迎えていない生命保険は、財産分与する時点での解約返戻金相当額を
共有財産として、財産分与する金額に算定することが一般的です。
なお解約返戻金のない掛け捨てタイプの生命保険は対象外となります。
生命保険金といった類の財産は、離婚時に話し合わないまま
あとになって気が付いて慌てるケースが多くなっています。
何度も話し合いをするのは手間ですから、忘れないように
気を付けてくださいね。
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