離婚と住宅ローン

2017年10月27日

マイホーム購入の際に

夫婦がそれぞれ資金を出しあったり

住宅ローンを借り入れて購入した場合、

土地と建物は夫婦二人の“共有名義”になります。

 

夫婦の収入を合算することで、より多くのお金を借り入れることが

出来る上、税金の控除制度も活用できるというメリットがあります。

 

しかし、離婚となるとこの共有名義がマイナスに働くこともあります。

離婚が決まり、自宅を売却する場合、夫と妻、両方の承諾がないと

売却はできません。

 

たとえば、夫は自宅を売却したい、妻は自宅に住み続けたいという場合

両者の合意がないため、売却は不可能です。

 

現実問題として、売却したお金を財産分与した方が得策だとしても

お互いの意思が異なり、名義も共有だとスムーズにいかないケースが多いです。

 

自宅の財産分与に関しては

売却が見込めるのか

いくらの売却益が出るのか

住宅ローンの支払いはどうするのか

将来の子どもの相続問題

など、売却か済み続けるかでその後の手続きも大きく変わってきます。

 

一時の感情で決めるのではなく、10年先のことを見据えてよく検討

して頂きたいと思います。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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