離婚と学資保険

2018年03月30日

近年は子どもに学資保険をかけるご家庭が非常に多くなりました。

学資保険の種類も豊富で、若い夫婦でも気軽に入りやすいように

なっています。

 

今回は、離婚の際の学資保険について考えていきたいと思います。

 

学資保険のパターンで一番多いのが

被保険者が子ども

保険料支払い(名義)と受け取りは父親

というケースです。

 

ただ、学資保険に関しても、夫婦が積立ててきたものですから

基本的には離婚時の財産分与の対象となります。

 

離婚の際に、解約してしまえば手続き上は楽ですが、契約を継続したほうが

経済的なメリットがあるため、継続を希望される方がほとんどです。

 

そのため、母親が子どもの親権者になった場合は、保険の名義を父親から

母親にし、保険料も母親が支払っていくという取り決めに変更するケースが

よく見受けられます。

 

当然、各保険会社によって規約は異なりますから、事前の問い合わせが

必須となります。

 

学資保険の争点としては、親権者は母親だが、学資保険の支払いと

受け取りが父親のままというケースです。

 

学資保険の受け取りは、例えば子どもが18歳になったら、というように

時期が定まっています。

離婚から数年先ということがほとんどです。

 

離婚後に、父親が学資保険の満期金を受け取った場合、親権者である母親と

どうやり取りをするのか、しっかり取り決めておかないと紛争に発展しかね

ません。

 

特に学資保険は子どもの進学資金に充てるための大切なお金ですから

あとでトラブルにならないように備えておきたいものです。

Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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