別居中の“婚姻費用”はどうなる?

2018年10月24日

離婚に至る経緯として「まずは別居をします」というケースは珍しく

ありません。

その際、夫婦どちらも共働きなら問題ありませんが、妻が専業主婦または

パート勤務という場合、別居中の生活費に関して非常に不安になります。

 

そもそも夫婦には、共同生活を維持するために必要なお金“婚姻費用”を

分担する義務があります。

これは別居中であっても請求することが可能です。

 

別居中であっても、それぞれの日々の活費や子どもにかかる費用は分担すべき

ことになっているからです。

 

この婚姻費用に関して

①毎月きちんと支払う夫

②不定期に支払う夫

③まったく支払わない夫

の3つに分類することができます。

 

①毎月きちんと支払う夫

婚姻費用というものをしっかり理解しており、その点では問題ない。

いざ離婚になった場合でも、金銭の取り決め(養育費や財産分与)に

しっかり応じてくれるケースが多い。

 

②不定期に支払う夫

婚姻費用を支払う気持ちはあるが、お金にルーズだったり、金欠だったり

すると、途端に支払いがストップしてしまうことがある。

ただ催促すると応じてくれるケースもある。

いざ離婚になった場合、金銭の取り決めはできても、支払いが継続するかは

非常に疑わしい。離婚して関係が希薄になることで、お金を支払う責任感も

薄れてしまうケースが多い。

 

③まったく支払わない夫

自分が稼いだお金は自分のものだと考えており、いくら催促しても応じない

ケースが多い。

いざ離婚となっても、そもそも金銭の取り決め自体に応じないことも

十分に考えられる。

 

③のように、夫に支払う気がまったくない場合、婚姻費用をもらうことは

容易ではありません。

 

「婚姻費用というものが義務づけられているのよ」と説得したところで

払わないケースが多いため、最終的には妻が調停を申し立てることも

検討しなければなりません。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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