面会交流は子どもを最優先しましょう

2018年11月02日

離婚時の取り決め事項として「面会交流」というものがあります。

面会交流とは、離婚後に監護者でない方の親が子どもに会う権利のことを

言います。

 

基本的には離婚時に

○面会交流は月に1度(頻度)

○子どもと面会交流する際は、事前に夫から妻に連絡をする(連絡方法)

○子どもの宿泊も含む(その他の子細な事)

などというように、あらかじめ夫婦間でルールを決めておきます。

 

ここで何よりも大切なのは、子どもの福祉に最大限配慮することです。

面会の仕方によっては、子どもに動揺を与えたり、精神的不安を招くこと

にもつながりますから、子どもの気持ちに寄り添うことを最優先に

考えます。

 

そのため、たとえば

■子どもや監護者に暴力をふるう

■相手方に執拗に金の無心をする

■支払能力があるにもかかわらず、養育費を支払わない

■子どもが会いたがらない

などといった事情がある場合は、面会が制限されることもあり得ます。

 

こういった状況にならないように、あらかじめ離婚時に面会交流に関して

しっかり話し合っておくことが重要です。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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