2019年02月25日
2月18日付のブログの続きになります。
配偶者の不倫が原因で離婚した場合に、離婚に対する慰謝料を不倫相手に
請求できるかが争われた訴訟で、先日最高裁が初めてとなる判断を下し
ました。
そもそも不倫行為自体に対しては、不倫行為を知った日から3年以内で
あれば、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することができます。
今回の訴訟は、不倫行為に対する慰謝料ではなく
「不倫による離婚に対する慰謝料」を請求できるかどうか
というのが争点になりました。
最高裁は
「特段の事情がない限り、請求できない」
との判断を示しました。
更に判決の理由として
「離婚は本来、夫婦間で決められるべきことで、
離婚させたことの責任を不倫相手が負うことはない」
と述べました。
不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは
「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」
に限られるとの見解も添えています。
この最高裁の判断を受け、不倫相手に請求できる慰謝料に関しては
不倫行為自体に対する慰謝料請求に限られ、それが原因で離婚に至った
場合でも、離婚に対する慰謝料請求まではできないという、従来通りの
考え方のままとなります。
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