離婚の慰謝料、初の判断、最高裁

2019年02月25日

2月18日付のブログの続きになります。

 

配偶者の不倫が原因で離婚した場合に、離婚に対する慰謝料を不倫相手に

請求できるかが争われた訴訟で、先日最高裁が初めてとなる判断を下し

ました。

 

そもそも不倫行為自体に対しては、不倫行為を知った日から3年以内で

あれば、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することができます。

 

今回の訴訟は、不倫行為に対する慰謝料ではなく

「不倫による離婚に対する慰謝料」を請求できるかどうか

というのが争点になりました。

 

最高裁は

「特段の事情がない限り、請求できない」

との判断を示しました。

更に判決の理由として

「離婚は本来、夫婦間で決められるべきことで、

離婚させたことの責任を不倫相手が負うことはない」

と述べました。

不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは

「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」

に限られるとの見解も添えています。

 

この最高裁の判断を受け、不倫相手に請求できる慰謝料に関しては

不倫行為自体に対する慰謝料請求に限られ、それが原因で離婚に至った

場合でも、離婚に対する慰謝料請求まではできないという、従来通りの

考え方のままとなります。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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