面会交流の取り決めの注意点

2020年03月19日

離婚する際の取り決め事項の一つに「面会交流」というものがあります。

面会交流とは、離婚後に親権者(監護者)でない方の親が子どもに会う

権利のことを言います。

 

この面会交流に関しての取り決めは

○【頻度】面会交流は月に1度とする

○【連絡方法】子どもと面会交流する際は、事前に夫から妻に連絡をする

○【その他】子どもの宿泊を認めるかどうか

などというように、あらかじめ夫婦間でルールを決めておきます。

 

運動会や学芸会、授業参観などといった学校行事に関しても

親権者でない方が勝手に参加することで、トラブルに発展する怖れがある

ような場合は、事前に話し合って決めておいた方がいいと思います。

 

ここで何よりも大切なのは、子どもの気持ちに最大限配慮することです。

面会の仕方によっては、子どもに動揺を与えたり、精神的不安を招くこと

にもつながりますから、子どもの気持ちに寄り添うことを最優先に

考えます。

 

そのため、たとえば

■子どもや監護者に暴力をふるう

■相手方に執拗に金の無心をする

■支払能力があるにもかかわらず、養育費を支払わない

■子どもが会いたがらない

などといった事情がある場合は、面会が制限されることもあり得ます。

 

こういった状況にならないように、あらかじめ離婚時に面会交流に関して

しっかり話し合っておくことが重要です。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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