離婚による年金分割のしくみ②

2020年04月13日

離婚による年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

どちらの制度も、離婚した日の翌日から2年を経過すると請求することが

できなくなります。

またすでに離婚している場合、相手方が死亡した日から1か月を経過した

場合も請求ができなくなります。

 

合意分割はその名の通り、相手方の合意がないと年金分割ができません。

一方で、3号分割は一定の条件に該当すれば、相手方の合意なしに年金分割

することが可能です。

一定の条件とは

①平成20年5月1日以後に離婚している

②平成20年5月1日以後に、夫婦の一方に国民年金第3号被保険者期間

がある

③この制度により分割される年金は平成20年4月以降に限られる

ということです。

国民年金第3号被保険者とは、厚生年金の被保険者、共済組合の被扶養

配偶者のことを指します。

つまりは会社員や公務員の妻(パート、専業主婦等)のことです。

 

そして、年金分割を検討している場合は、「情報通知書」といって

事前の年金分割の話し合いに必要な情報提供を受けることができます。

この情報通知書が必要な場合は、年金事務所に請求しにいきます。

その場で発行されるわけではなく、後日、自宅に郵送されてきます。

 

ここで気を付けて頂きたいのが、情報通知書は離婚前に請求すること

をお勧めします。

なぜなら離婚前に請求すると情報通知書は自分の手元に1通届くだけですが

離婚後に請求すると、相手方にも情報通知書が郵送されてしまうからです。

この場合、相手方に年金分割の話をしていなかったら、突然の年金分割の

書類にびっくりするでしょうし、びっくりどころか怒り出す人も中にはいます

から、注意が必要です。

 

合意分割の場合は相手方の合意が必要になってきますから、合意を得る

前に怒らせてしまうようなことがないよう気を付けてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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