2024年11月29日
離婚の際、養育費や慰謝料は注目されますが、「年金分割」は知らない人が
多いので、忘れないよう注意が必要です。
離婚をする際に、婚姻期間中の相手の年金について分割する取り決めを
しておくことで、離婚後、将来年金を受給できる年齢になったときに、
年金の受給額を増やすことができます。それが年金分割です。
年金に関しては、その制度や用語を難しく感じてしまうことが多く、また
法改正などもあり、離婚の手続きと同時に行おうとすると、何がなんだか
分からずに頭を抱えてしまう方がいらっしゃいます。
離婚前に少しだけでも年金分割の知識を頭に入れておくと、いざという
ときにとっかかりやすくなります。
まずこれだけでも抑えておいて頂きたいのは、年金分割には3号分割と
合意分割の2種類がある、ということです。
どちらの場合も、婚姻相手が自営業の場合は対象外となります。
また年金分割の手続きは、離婚後2年以内に必ず行ってください。
2年を超えてしまうと年金分割を請求する権利が消滅してしまうからです。
2年以内と言わずに、離婚後すぐに年金事務所へ行って手続きを行うよう
心掛けておいてください。
それでは、まずは3号分割についてです。
3号分割はその名のとおり、第3号被保険者期間がある方が対象となり
ます。
簡単にいうと、夫が会社員または公務員で、その扶養に入っているという
ケースです。
3号分割の最大の特徴は、夫の合意がいらないことです。
離婚後に自分だけで年金分割手続きを行うことができます。
ただし注意が必要なのは、3号分割で年金分割することができるのは
平成20年から離婚までの期間が対象となります。
平成20年以前にも婚姻期間がある場合は、その期間分の年金が漏れて
しまう可能性があるため要注意です。そのようなケースでは、3号分割
ではなく、合意分割での手続きがふさわしいとされています。
次に合意分割についてです。
さきほどの3号分割と異なり、合意分割は婚姻期間すべてが対象となります。
年金分割は、原則として、収入が高い方から収入の低い方へ、年金を分割する
仕組みですから、夫婦共働きの場合でも、夫より年収が低い場合は、合意
分割制度を利用して、年金分割を行うことが可能です。
反対に、自分の方が夫より年収が高い場合は、夫から年金分割の請求を
されてしまうこともあります。
合意分割の注意点は、夫と話し合って取り決めなければならない、という
点です。3号分割とは違って、自分一人で進めることはできません。
取り決めることは2つあり、1つ目は、年金分割を行うことに同意して
もらうこと、2つ目は、年金分割の按分割合を決定することです。
按分割合とは、年金分割の対象となる期間のうち、どれだけの割合・持分
を分割してもらうのか、ということです。
按分割合の上限は50%となっています。
3号分割においては、按分割合は自動的に一律50%と決まっています。
この2つを話し合って取り決めることで合意分割を行うことができます。
年金分割について初耳だという方にとっては、上記の説明でも難解に
思えたかもしれませんが、まずは3号分割と合意分割の2つの制度が
あり、自分はどちらを選択すべきかだけでも抑えて頂くことが、年金分割
を理解するための第1歩になります。
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2024年11月22日
令和7年5月26日から戸籍の氏名に振り仮名を記載する制度が始まります。
この制度の開始以降に出生した子どもについては、特別な手続きは不要で
出生届を出す際に、同時に振り仮名も届け出ることになります。
ではわれわれはどのように振り仮名の手続きをすればよいのでしょうか?
特に心配する必要はなく、令和7年5月26日以降において、本籍地の
自治体から、戸籍の氏名の振り仮名に関する通知が順次届くことになって
います。
その通知の中身を確認し、もし自分の認識と違う誤った振り仮名が記載され
ていた場合は、『氏名の振り仮名の届出』をすることが必要になります。
この『氏名の振り仮名の届出』は、令和7年5月26日後1年以内に行わ
なければなりません。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されること
になります。
自治体から届いた戸籍の振り仮名に関する通知において、自分の振り仮名が
正しい場合は、上記のような届出をしなくて大丈夫です。
その通知のままの振り仮名が戸籍に記載されることになります。
実際に戸籍に振り仮名が記載されるのは令和8年5月26日からになります。
氏名の振り仮名の届出については、氏(名字)の振り仮名と名(下の名前)の
振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者は
異なります。
氏(名字)に関しては、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることに
なります。
名(名前)に関しては、戸籍に記載されている者が届け出ることになります。
この氏名の届出は、自治体の窓口で行うこともできますし、マイナポータル
を利用してオンラインで行うこともできます。
以上が、現時点で法務省から発表されている情報になります。
今後、変更点などがあった場合には随時お知らせしてまいります。
※この記事は法務省のホームページから抜粋・参照しております。
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2024年11月15日
離婚後の子どもの名字の手続きについては、なかなか知る機会がないため
いざ離婚の際によく分からなくて困ってしまう方が多くいらっしゃいます。
今回は、離婚後の子どもの名字・戸籍についてお話していきます。
秋田さん一家を例にとって考えていきます。
夫:秋田太郎(戸籍筆頭者)
妻:秋田花子
子ども:秋田美子(6歳)
戸籍の筆頭者が夫の場合、離婚すると、妻だけが夫の戸籍から抜けること
になります。これは妻が旧姓に戻る場合であっても、秋田姓を名乗り続け
る場合であっても同じです。
離婚後、花子さんは夫の戸籍を抜けて、旧姓(青森)に戻り、新しく
戸籍を作成する予定です。
子どもに関しては、花子さんが手続きをしない限り、夫の戸籍に残された
ままになります。
子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、花子さんが家庭裁判所に行き、
「子の氏の変更許可申立」を行う必要があります。
家庭裁判所から許可をもらい、その後、役所に「入籍届」を提出すると
晴れて、美子さんが花子さんの戸籍に入ることができます。
この際、美子さんの名字も「青森」に変更となります。
同じ戸籍内では名字も同じでなければならないからです。
ここで1つ注意が必要です。
花子さんが離婚後に旧姓に戻らず、秋田姓のままでいることを選択
したとします。
(※離婚後に妻が結婚時の姓を名乗り続けたい場合は離婚届と一緒に
「婚氏続称届」を提出すれば大丈夫です。)
この場合、離婚後は花子さんも美子さんも「秋田」の名字のままのため、
何の手続きもいらないのかと誤解してしまいがちですが、違います。
名字の字は同じでも、別々の氏と考えられます。
婚氏続称を選択した場合においても、花子さんは美子さんを自分と
同じ戸籍に入れるために「子の氏の変更許可申立」と役所への「入籍届」
をあわせてを行う必要があります。
名字と戸籍は大切ですので、離婚したらすぐにこの手続きを行うように
してください。
そしてもう1点、よく聞かれるのが戸籍と親権の関係です。
離婚後に妻だけが夫の戸籍を抜け、子どもは夫の戸籍に残したいという
事情があり、その場合において、妻は子どもの親権者になれるのかという
質問をされることが多々あります。
「親権者=戸籍の筆頭者」と勘違いしている方が多くいらっしゃるからだ
と思います。
これは大きな誤解です。親権者は戸籍や名字に関係ありません。
妻と子どもの名字は別々でも、妻は子どもの親権者になれます。
子どもを自分の戸籍に入れなくても問題ありません。
このように、離婚の戸籍についてはささいな誤解のせいで困ってしまう
ようなケースがありますから、正しい知識を抑えておきたいですね。
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2024年11月01日
11月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に11月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:11/12(火)・14(木)・19(火)・20(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
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2024年10月25日
養育費をいつまで支払ってもらうのか、今回は養育費の支払いの終期
について、少し考えてみたいと思います。
現在ほど養育費という言葉が一般的に浸透していなかった少し前までは
養育費は子どもが20歳になるまで、成人するまで、という取り決めが
多かったように思います。
時間の経過とともに少しずつ養育費という考え方が浸透してくると
子どもが専門学校・短期大学・大学へ進学した場合においては、学校を
卒業するまで支払うといった、現実に即した取り決めをするケースが
増えてきました。
特に、両親ともに大卒の場合においてはその傾向が顕著になります。
またその一方で、子どもの進路についてはそのときが到来しないと
分からないということを理由に、養育費は高校卒業までと短く区切る
ケースもあります。
夫婦でも子どもの進路への考え方は異なります。
妻は子どもの進路・進学に意欲的に取り組んでいるが、夫は積極的に
子どもの進路に関与しない・したがらないということはよくあります。
育児にどれくらい携わっているのかでも養育費への考え方は変わって
きます。
夫婦で育児や養育費について考え方が大きく異なるときは、お互いに
譲歩できる点とできない点を明確にしながら、離婚の話し合いを進めて
いくことが取り決めの大きなポイントになります。
例えば、養育費は子どもが大学を卒業するまで支払うけれど、大学の
入学金や授業料については明細書を事前に提示してほしいとか、
養育費はとりあえず高校卒業までという取り決めにするけれども、その後
子どもが大学等に進学した場合は、その後の養育費についてどうするかを
必ず夫婦で話し合う場を設けること、
といったように、ここは譲るけれど、その代わり、そこは譲れないと
いったように、折り合い地点を探っていくことが時に必要になります。
自分が譲歩できる点とできない点をはっきりしておくことで、相手に
譲歩したときも納得しやすくなります。
子どもを引き取って育てる側としては、より多くの養育費を受け取りたい
のが本音です。ただ、離婚協議は相手あってのものであり、ことお金に
関しては、相手の生活のことも考えたうえで取り決めなければなりません。
離婚の取り決めを話し合う際に、上記のような少しの工夫をすることで
お互いが納得しやすくなることもあります。
話し合いが行き詰ってしまったときは、さまざまなアプローチを検討し
専門家の話も参考にしてみてください。
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2024年10月18日
離婚の際の養育費の取り決めは、養育費算定表を参考にして夫婦で
話し合って行うのが一般的です。
ただ、養育費算定表で算出する金額には幅があります。
夫婦の年収をもとに養育費を算出するのですが、2~4万円、4~6万円、
8~10万円といったように、数万円の幅がある金額で話し合っていきます。
たとえば、夫婦それぞれの年収で算出した養育費が4~6万円だった場合
妻は6万円を請求しているが、夫は4万円に抑えたい、協議の結果、5万円
で落ち着く、といった決め方をされる方が多数いらっしゃいます。
ここで難しいのは、子どもがかなり本格的に部活動や習い事に取り組んで
いるようなケースです。
そのようなケースおいては、遠征費や合宿費でお金がかかることに加え、
子どもの送迎といった日常生活での負担もかなり大きくなります。
離婚するにあたっては、子どもの部活動・習い事に対して相手に正しく
理解してもらうこと、それと同時に、子どもが部活動・習い事を行うに
あたって、自分がどれほど手間をかけているのかも伝えておくことが
大切です。
その理由としては、本格的に部活動・習い事をやっている場合、試合や
発表会、表彰式へのご両親の参加、子どもの送迎など、離婚しても
別れた相手の手を借りなければならない機会がたびたび訪れるからです。
さらには、自分が外せない仕事や病気の場合においては、相手や義理の
両親の助けを請わなければどうにもならない状況に陥ることもあるから
です。
このように離婚後も、相手または相手の家族と接触する機会が少なく
ない場合においては、養育費の取り決めはできるだけ円滑に行いたいと
いうのが理想です。
あまりに高額な養育費を請求すると、のちのちまで相手やその家族から
ネチネチ言われて嫌な気分になることは明白です。
少しでも多くの養育費をもらいたいのが本音ですが、相手が無理なく
払い続けることのできる金額で折り合いをつけることは、長い目で見た
ときに一番賢いやり方かもしれません。
夫婦の形は千差万別ですから、離婚の取り決めにおいて、
「絶対にこのやり方がいい!」と押し付けることはナンセンスです。
また離婚協議は水物です。
普段から妻の言いなりになっている夫が、離婚の取り決めの段になって
強気な態度で押してくるなんてこともよくあります。
反対に、お金にシビアな夫が養育費を多めに支払ってくれることに
なった、なんていうケースもあります。
離婚の話し合いはなかなか思ったようにいかないことがほとんど
ですが、子どもの将来を見据えて、こちらの考えが相手に理解して
もらえるまで粘り強く交渉することは、どんなときでも大切です。
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2024年10月11日
今回は、退職金の計算方法についてみていきます。
退職金を財産分与する際の計算方法は次のとおりです。
退職金 × 婚姻期間 ÷ 勤務年数 = 財産分与の金額
この計算方法で算出された金額が財産分与の対象となりますが、
離婚の財産分与は、夫婦で2分の1ずつが原則となっているため、
算出された金額の2分の1が、妻が受け取ることができる退職金の金額
になります。
具体的な数字を使って再度考えていきます。
退職金が2000万円、婚姻期間が20年、勤務年数が25年とします。
それでは計算してみましょう。
2000万円 × 20年 ÷ 25年 = 1600万円
1600万円 ÷ 2 = 800万円
妻が受け取ることができる退職金は800万円ということになります。
ただ、これは退職金がすでに支払われている場合における計算方法に
なります。
まだ退職金が支払われていない場合は、上記の計算方法の退職金の部分を
「離婚した時点で退職した場合に受け取ることができる退職金」に
置き換えて、計算することができます。
離婚を見据えて別居しているようなケースは、離婚した時点ではなく、
別居した時点で計算することになります。
この他にも、まだ支払われていない場合の退職金の計算方法がもう一つ
あります。
定年退職した場合に受け取ることができる退職金を算定し、そこから
婚姻前の期間と離婚後の期間に該当する退職金を差し引くというやり方
です。
退職金の財産分与にはほかにも、退職金を相手が勝手に使ってしまわない
ように「仮差押え」するような方法もあります。
以上、前編と後編にわたってお話してきましたが、退職金の財産分与に
ついては、「このケースはどうなるんだろう」と、なかなか判断できない
ような部分が多々あります。
専門家の手を借りることも念頭に置いて、財産分与を行う前に、
あらかじめ正確な知識をつけることを心掛けてください。
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2024年09月27日
10月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に10月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:10/8(火)・10(木)・15(火)・16(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
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2024年09月24日
退職金は、離婚の財産分与の対象になりますが、誰しもが一律対象に
なるわけではなく、その取扱いには注意が必要です。
退職金が既に支払われている場合において、手元にお金が残っていれば
財産分与の対象となります。
住宅ローンの返済や生活費などでお金を使ってしまい、手元に残って
いなければ、財産分与の対象外となります。
一方、退職金がまだ支払われていない場合においても、退職金が財産分与
の対象にならないようなケースもあります。
まず、退職金が財産分与の対象になるのは、婚姻期間と働いていた期間が
重なる部分となります。
そのため、結婚前に働いていた期間や離婚後に働いていた期間は、財産分与
には含まれません。
退職金がまだ支払われておらず、ほぼ確実に支払われるような場合は
財産分与の対象となる可能性が高くなります。
たとえば、相手が公務員で来年定年退職する予定であるとか、会社から
退職金について説明を受けていたり、会社の就業規則で退職金制度について
定められている場合などが該当します。
これとは反対に、退職までまだ10年以上あるとか、転職を繰り返している
場合とか、そもそも会社に退職金制度が存在しない場合などにおいては
財産分与に退職金を含めることが難しくなります。
ただ、退職まで10年以上ある場合でも、本人同士が合意のうえであれば
離婚の際に、「将来退職金を受け取った場合は、財産分与する」という
取り決めをすることは可能です。
退職金には“給料の後払い”という性質があるため、離婚時の財産分与の
対象になりますが、上記で述べたように、相手の勤務先・勤務状況など
によって取り扱いが大きく異なります。
退職金は金額が大きいため、その取扱いをどうするのか夫婦でもめやすい
問題でもあります。
離婚の前に、正確な知識を頭に入れておくことが大切です。
後編では、退職金の計算方法についてお話していきます。
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2024年09月06日
離婚の際に、マイホームを所有している場合、ローン返済の問題も含め
今後どうしていくのかを詳細に話し合って取り決めねばなりません。
まずは、自宅の土地と建物の名義(所有者)が誰になっているのかを
確認するところから始まります。
意外かもしれませんが、自身の家の名義について問われたときに
「あれ?どうだったかな」と曖昧な回答になるケースが結構あります。
家を購入したあとに、不動産の登記事項証明書を確認するような機会は
まず訪れないからです。
登記事項証明書とは全部事項証明書ともいいますし、古い言い方をすれば
登記簿謄本ともいいます。
多くの場合、自宅を購入したときに、登記簿謄本ないしは登記事項証明書
がお手元にあるはずなのですが、時間の経過で置き場所が不明になったり、
紛失してしまうようなケースもあります。
そのような場合は、最寄りの法務局に行くと、登記事項証明書を取得する
ことができます。(1通600円程度です)
登記事項証明書を確認すると、現在の所有者、そしてローン(抵当権)に
ついても記載されているため、間違うことなく不動産の情報を把握する
ことができます。
秋田の場合だと、自宅の建物は夫が所有しているものの、土地に関しては
その名義が義父になっていたり、夫と義父母の共有名義になっているよう
ことも珍しくないため、注意が必要です。
自宅に関しては、離婚に伴う財産分与として、妻が夫から分与してもらう
ことは可能ですが、住宅ローンが残っている場合だと、ローン返済に
ついて今後どうするのかまでしっかり話し合い、取り決めておくことが
重要です。
そもそもローンが残っている場合、自宅の名義変更は銀行の承諾がないと
行うことは出来ません。
離婚で家をもらう約束をすることと、住宅ローンの返済については別問題
となります。
現在夫が住宅ローンの債務者である場合、離婚により妻に家を財産分与
することになっても、それをもって、ローン返済が妻に移行するわけでは
ありません。
住宅ローンはあくまで銀行と契約を結んだ債務者(この場合は夫になる)と
の問題なので、離婚後に妻に住宅ローンを返済してほしいような場合は、
夫婦で協議し、妻を新たに債務者とするなり、妻がローンを借り換えたり
する必要があります。
離婚に伴う不動産の取り扱いについては、さまざま方法がありますので
専門家の意見を参考にしたうえで、そのご家庭に合ったやり方を選択して
もらえたらと思います。
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