2013年08月06日
7/29付の記事の続きです。
ご主人が他界されてから一人暮らしのAさん。
長男に財産を相続させるつもりだったが、長女・次女にも何か残したいと
思うようになった・・・
Aさんはどのような遺言書を作成すればいいのでしょうか。
Aさんの財産は現在住んでいる家と土地に預貯金です。
Aさんの希望は2つ。
・Aさんが亡くなっても、子どもたちがずっと仲良くしてくれること
・長男に家を守っていってほしいこと
この2つの希望を叶えるためには以下の内容の遺言書が絶対に
必要になります。
不動産を長男に相続させる。
預貯金を娘さんたちに相続させる。
この2つを理由を添えて遺言書に記載し
子どもたちは争うことなく仲良くするようにと付け加えれば
Aさんの希望通りの相続が実現するはずです。
不動産を長男に相続させる代わりに、娘さんたちは預貯金を相続させる。
こうすることで子どもたち全員が可能な限り公平に遺産を
相続することになります。
上記のような希望があるにもかかわらず何もしないままAさんが
亡くなったとしたら、残された子どもたちは相続手続きでもめたり
困惑したりと仲違いのきっかけになってしまう可能性が高くなります。
特に不動産のような、分割できない財産がある場合は誰が相続するのか
はっきりさせておかないと争いの火種になる危険性があります。
不動産は非常に資産価値の高いものであり、また固定資産税などの税金も
かかり、名義変更のために登記も必要です。
遺言書を作成することで、自分の希望通りの相続を叶えることができる
だけでなく、大切な家族を守ることにもつながります。
先延ばしにせず、書こうかどうか迷っている方は遺言書を
ぜひ作成してください。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ