相続と事実婚の関係②

2013年08月26日

大曲の花火大会が無事幕を下ろし、76万人の観光客で賑わったそうです。

今年も私は花火大会へ行けず(+_+)新聞の一面を飾る花火の写真がただただ

うらやましいです。

 

8/22付の記事の続きになります。

 

秋田太郎と山形知美は8年以上同居し、太郎名義でマンションを購入し

ました。2人は事実婚状態にありましたが、太郎が突然の事故で亡くなって

しまいました。

~ここまでが前回のあらすじです~

 

しばらくすると知美の前に太郎の母親が現れました。

知美はまだ一度も太郎の家族に会ったことはありませんでした。

太郎の母親は「息子の財産は母親である私が相続します」と言ってきました。

知美が太郎と暮らしていたマンションを母親が相続すると言い出しました。

知美は家賃の半分を太郎に払ってはいましたが、マンションの名義は

太郎になっています。

太郎は知美とは入籍していませんでしたので、太郎の相続人は

太郎さんの父母になります。

マンションは太郎名義なので、太郎の相続財産となり、相続人である

母親が相続することは法的に何も問題はありません。

 

ただ、知美としては太郎と暮らしてきたマンションから出ていかなければ

ならないこと、家賃の半分は支払っていたこともあり、容易に納得することが

できませんでした。

 

入籍していなかったことで、このような問題が出てくるとは知美は

想像もしていませんでした。

マンションを購入したときに「これからずっとここで一緒に暮らしていこう」

と二人で約束していたことを思い出しました。

このような場合、太郎が亡くなっても知美がマンションから

出ていかなくてすむためには、何か手段はあったのでしょうか?

 

次回に続きます。

 

 

 

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2013年8月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
New Entries
Categories
Archives
Others