教育費のポイントは早めの話し合い

2021年04月09日

受験シーズンが終わり、新学期が始まる季節になりました。

学校の新学期は何かと物入りです。

入学金に授業料、学用品代等、、、一般的に『教育費』という言い方を

しますが、今回はこの教育費についてお話していきます。

 

離婚の際、子どもの養育費は毎月支払うものとして取り決めを行います。

教育費はこの養育費とは別に、子どもが進学するときに発生する費用の

ことを意味します。

 

毎月の養育費とは異なり、教育費は金額が大きいため、離婚の際にその

負担割合についてしっかり話し合っておかないと、あとで非常に困ること

になります。

 

事前に取り決めずに、いざ子どもの進学のときに

「娘の大学受験で100万円かかるから、お互いに折半しましょう」と

元夫に請求したとしても、手元にまとまったお金がないと支払えないのが

現実です。

 

元夫が支払えない場合、妻が全額負担することになってしまったり

親に借りることになったり、最悪の場合は、子どもに進路変更を求める

ケースもあります。

そのような事態を避けるためにも、高校受験と大学受験、この2つの

タイミングを逆算したうえで、取り決めをしておくことが大切です。

 

離婚の場合、ほとんどのご家庭において母親が親権者となります。

元夫は子どもと暮らしていない分、教育費に関して理解不十分であること

が多々あります。

公立、私立、文系、理系でどれほど学費が異なるのか、よくわかっていない

場合も多いですから、費用を具体的に示して説明する必要があります。

事前に何の説明もなく「息子が理系の大学に進学するから、授業料はあなた

が払ってください」と伝えてしまうと「そんなに払えない」と反発される

ことが容易に想定できます。

請求される側も、お金を準備する時間が必要ですから、早めに伝えておくこと

が紛争回避の鍵です。

手間のかかる作業ですが、あらかじめお互いが教育費について理解している

ことがまず第一歩ですから、子どもの教育費にいくらかかるのかの話し合い

これだけは離婚の際にしっかり行ってください。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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