教育費の話し合いはお早めに

2023年04月07日

3月の受験シーズンが過ぎ、いよいよ4月、新学期が始まる季節です。

学校の新学期は何かと物入りです。

入学金に授業料、学用品代等、、、一般的に『教育費』という言い方を

しますが、今回はこの教育費についてお話していきます。

 

離婚の際、子どもの毎月の養育費について細かく取り決めることは

あっても、教育費まで検討していないケースが多々見受けられます。

もちろん人によっては毎月の養育費の中に教育費も含めて金額を設定

するケースもあります。

 

ただ教育費の問題点の一つとして、離婚する段階では子どもの教育費が

いくらかかるか分からないということです。

子どもが高校卒業後に大学や短大、専門学校へ進学するのか、はたまた

就職するのか、離婚する時点で予想するのは困難です。

そのため離婚時に細かく取り決めておくことは容易ではありません。

 

そして教育費のもう一つの問題点は、金額が大きいことです。

そのため、離婚時に負担割合についてある程度話し合っておかないと

あとで非常に困った事態に陥ることになります。

 

事前に取り決めをしないまま、いざ子どもの進学のときに

「娘の大学受験で100万円かかるから、お互いに折半しましょう」と

元夫に請求したとしても、手元にまとまったお金がないと支払えない

というのが現実です。

 

元夫が支払えない場合、妻が全額負担することになってしまったり

親に借りることになったり、最悪の場合は、子どもに進路変更を求める

ケースもあります。

そのような事態を避けるためにも、高校受験と大学受験、この2つの

タイミングを逆算したうえで、ある程度話し合いをしておくことが

求められます。

 

離婚後、多くのご家庭において母親が親権者となります。

元夫は子どもと暮らしていない分、教育費に関して理解不十分であること

が多いです。

公立、私立、文系、理系でどれほど学費が異なるのか、よくわかっていない

場合も多いですから、費用を具体的に示して説明する必要があります。

事前に何の説明もなく「息子が理系の大学に進学するから、授業料はあなた

が払ってください」と伝えてしまうと「そんなに払えない」と反発される

ことが容易に想定できます。

 

請求される側も、お金を準備する時間が必要ですから、早めに伝えておくこと

が紛争回避の鍵です。

手間のかかる作業ですが、あらかじめお互いが教育費について理解している

ことがまず第一歩ですから、子どもの教育費にいくらかかるのかの話し合い

これだけは離婚の際にしっかり行ってください。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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