認知症と消費者トラブル②

2014年10月15日

高齢者が送り付け詐欺商法といった消費者トラブルに巻き込まれるケースが

過去最高を記録したと前回ブログに書きました。

高齢者の一人暮らしが増える中、このような被害は本当に身近なものと

なっています。

 

電話一本で数万円するサプリメントや布団などを購入させられてしまう、

しかも数日経つと本人はそのことを忘れてしまっている、ひどい場合は

それが毎月のように継続します。

そしてもっと最悪なことは、本人が認知症気味なのにつけこまれて

自宅やその他の所有地を勝手に売却させられてしまう、なんて事態に

発展してしまうかもしれません。

そのようなことを防ぐために「成年後見制度」という法律の制度があります。

認知症の高齢者は、その程度にもよりますが、財産管理などといった重大な

行為に関しての判断能力は低下しています。

そのため、不動産の売却などの財産管理を高齢者が一人で判断して行うことを

保護してあげるべきだというのがこの制度の趣旨です。

 

認知症の高齢者の家族が家庭裁判所に申し立て、成年後見制度を利用するに

ふさわしいか判断を受けます。

制度の利用が家庭裁判所で許可されると、その高齢者ために後見人が

選ばれます。後見人が高齢者に代わって、財産管理や重要な法律行為を

行ってくれるようになります。

これが成年後見制度です。

認知症などで判断能力が低下した高齢者を守るための制度になっています。

 

次回からもう少し詳しくお話していきます。

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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